第1章 総則

第1条(名称)
 本会は、一般社団法人日本リハビリテーション工学協会(以下「協会」と称する)の中に設置し、「SIG(Special Interest Group)姿勢保持(シグシセイホジ)」、英語表記を「SIG Seating and Positioning for Person with Disabilities」と称する。

第2条(実行委員会および事務局の設置)
 本会運営のための実行委員会を組織し、その事務局を神奈川県横浜市港北区鳥山町1770の横浜市総合リハビリテーションセンター 地域リハビリテーション部 研究開発課内に設置する。

第2章 目的及び事業

第3条(目的)
 小児から高齢者を対象とした姿勢保持の理論や支援技術などの情報提供と情報交換の場として活動することを目的とする。

第4条(事業)
 本会は、第3条の目的を達成するために、下記事業を実施する。
  1.講習会の開催
  2.インターネットを活用した情報提供
  3.資料集・書籍の発刊
  4.その他姿勢保持の理論や支援技術に関わる普及啓蒙活動

第3章 会員

第5条(会員の種類)
 本会は、協会会員であり本会主旨に賛同する者をもって構成する。
 ただし、普及啓蒙の観点から協会会員でなくとも会員として認める。

第6条(入会)
 入会希望者は、SIG姿勢保持ホームページの申し込みフォームに必要事項を入力し、事務局まで申し込むものとする。会員となった場合、速やかに年会費を払い込むこととする。なお本会則施行前に既にSIG姿勢保持会員になっている場合、本会則施行後もそのまま第5条に規程する種類で会員に移行する。

第7条(会費)
 会員は、年会費1,000円を前納するものとする。ただし、協会会員は無料とする。

第8条(資格の喪失)
 会員は、次の事由によって、その資格を喪失する。
  1.退会
  2.死亡、失跡
  3.除名
  4.本会の解散

第9条(退会)
 会員で退会しようとする者は、退会届を事務局に提出する。また、年会費を3年以上滞納した場合は退会とみなす。ただし、退会時までの3年の未納会費を納入するものとする。

第10条(除名)
 本会の名誉を傷つけ、本会の目的に反する行為があったときは、実行委員会の議決を経て代表がこれを除名することができる。

第11条(会費等の不返還)
 既納の年会費はいかなる理由があってもこれを返還しない。

第4章 実行委員会

第12条(構成)
 実行委員会は、以下の役を担う役員をおき、本会則に基づいて会務を執行する。
1.代表    1名 協会会員に限る
2.事務局長  1名 
3.世話人   6名以上15名以内
4.監事    2名 

第13条(役員の選定)
 役員は、以下のように選定する。
1.会員の中から互選により決定する。
2.代表は、役員の中から互選により決定する。
3.代表は、役員の中から、事務局長、世話人、監事を定める。
  
第14条(代表)
 代表は、SIG姿勢保持の実行委員会を代表し、事務局長、世話人と連携して本会則に定める会務(以下会務とする)の執行を行う。

第15条(事務局長)
事務局長は、実行委員会の事務局を運営し、代表および世話人と連携して会務の執行を行う。

第16条(世話人)
 世話人は、代表と事務局長に協力し会務の執行を補佐する。

第17条(監事)
 監事は、実行委員会の財産および会務の執行を監査する。

第18条(任期)
 役員の任期は、以下のように定める。
1.任期は、2年間とし再任は妨げない。
  2.任期の始まりは、会計年度と同じとする。
3.役員が会員資格を失うか、諸事情で任期途中に辞めざるを得ない場合、実行委員会が協議し退任時期を決定し、補充役員がある場合は、その任期の始まりを決定する。

第19条(顧問)
 当会に顧問を置くことができる。
 会員の中から代表が選任する。

第20条(顧問の職務)
 顧問は実行委員会に対し意見を述べることができる。

第5章 会議

第21条(会議)
 本会運営審議機関は、第12条に定める役員で構成する実行委員会におく。

第22条(実行委員会の招集)
 実行委員会は、各役員が必要と認めたとき代表および事務局長と協議し、代表が招集する。

第23条(実行委員会の決議事項)
 実行委員会での決議事項は、実行委員会構成人員数の3分の2以上の議決を受けて決定する。
  1.年度毎の事業報告および収支決算
  2.年度毎の事業計画および収支予算
  3.その他、実行委員会で必要と認めた事項

第24条(議決事項の通知)
 実行委員会で議決した事項は、全会員に通知する。会員はその内容に意見を述べることができる。

第6章 現地事務局
第25条(現地事務局の設置)
 本会の目的を達成するため、毎年開催場所を変えて講習会を開催する。その準備運営のため現地事務局をおくことができる。

第7章 会計

第26条(会計年度)
 本会の会計年度は、毎年7月1日から、翌年6月30日までとする。

第27条(収支)
 本会の維持は次の収入をもってあてる。
  1.年会費
  2.協会からのSIG助成金
  3.事業に伴う収入
  4.その他の収入

第8章 会則の変更

第28条(会則の変更)
 本会則の変更または追加は、実行委員会構成人員数の3分の2以上の議決を受けなければならない。

第9章 補則

第29条(細則)
 この会則の施行についての細則は、実行委員会の議決を経て別に定める。

附則 本会則は2009年7月1日から施行する。

2014年11月24日 一部改訂
    (日本リハビリテーション工学協会内の分科会でなく外部協力団体となったため)
  第1条(名称)所属団体であった日本リハビリテーション工学協会との関係を変更
  第5条(会員の種類)日本リハビリテーション工学協会の一般社団法人化による記述変更
  第19条(任期)第1項の「任期最長6年間」を削除
  第26条(収支)第2項の「日本リハビリテーション工学協会からのSIG助成金」を削除

  本改訂会則は2015年7月1日から施行する。

2024年8月19日 一部改訂
    (日本リハビリテーション工学協会の分科会に戻るため)
  第1条(名称)日本リハビリテーション工学協会との関係を変更
  第5条(会員の種類)会員の種類を追加
  第6条(入会)既会員の扱いを追加
  第7条(会費)会員の種類による会費の額を変更
  第18条(任期)役員退任時の後任者候補の推薦を削除
  第19条(顧問)顧問の新設を追加
  第20条(顧問の職務)顧問の職務を追加

  本改訂会則は2024年11月12日から施行する。