【第1章 総則】
第1条(名称)
本会は、日本リハビリテーション工学協会の中に設置し、「SIG姿勢保持(シグシセイホジ)」と称する。
第2条(実行委員会および事務局の設置)
本会運営のための実行委員会を組織し、その事務局を神奈川県横浜市港北区鳥山町1770の横浜市総合リハビリテーションセンター 地域リハビリテーション部 研究開発課内に設置する。
【第2章 目的及び事業】
第3条(目的)
小児から高齢者を対象とした姿勢保持の理論や支援技術などの情報提供と情報交換の場として活動することを目的とする。
第4条(事業)
本会は、第3条の目的を達成するために、下記事業を実施する。
1.講習会の開催
2.インターネットを活用した情報提供
3.資料集・書籍の発刊
4.その他姿勢保持の理論や支援技術に関わる普及啓蒙活動
【第3章 会員】
第5条(会員の種類)
本会は、日本リハビリテーション工学協会員であり、本会主旨に賛同する者をもって構成する。
ただし、普及啓蒙の観点から日本リハビリテーション工学協会員でなくとも会員として認める場合がある。
第6条(入会)
入会希望者は、SIG姿勢保持ホームページの申し込みフォームに必要事項を入力するか、入会申込書に記入し、事務局まで申し込むものとする。会員となった場合、速やかに年会費を払い込むこととする。
第7条(会費)
会員は、年会費として1,000円を前納するものとする。
第8条(資格の喪失)
会員は、次の事由によって、その資格を喪失する。
1.退会
2.死亡、失跡
3.除名
4.本会の解散
第9条(退会)
会員で退会しようとする者は、退会届を事務局に提出する。また、会員が年会費を3年以上滞納した場合は退会とみなす。ただし、退会時までの3年の未納会費を納入するものとする。
第10条(除名)
本会の名誉を傷つけ、本会の目的に反する行為があったときは、実行委員会の議決を経て代表がこれを除名することができる。
第11条(会費等の不返還)
既納の年会費はいかなる理由があってもこれを返還しない。
【第4章 実行委員会】
第12条(構成)
実行委員会は、以下の役を担う役員をおき、本会則に基づいて会務を執行する。
1.代表 1名
2.事務局長1名
3.世話人 6名以上10名以内
4.監事 2名
第13条(役員の選定)
役員は、以下のように選定する。
1.会員の中から互選により決定する。
2.代表は、役員の中から互選により決定する。
3.代表は、役員の中から事務局長、世話人、監事を定める。
第14条(代表)
代表は、SIG姿勢保持の実行委員会を代表し、事務局長および世話人と連携して本会則に定める会務(以下会務とする)の執行を行う。
第15条(事務局長)
事務局長は、実行委員会の事務局を運営し、代表および世話人と連携して会務の執行を行う。
第16条(世話人)
世話人は、代表と事務局長に協力し会務の執行を補佐する。
第17条(監事)
監事は、実行委員会の財産および会務の執行を監査する。
第18条(選挙)
役員選挙の方法は、細則に定める。(本会則の初年度は、本会則施行前の世話人を役員に充てる。次期選挙前には、細則について会員の承認を図る。)
第19条(任期)
役員の任期は、以下のように定める。
1.任期は、2年間とし再任は妨げないが最長6年間とする。
2.任期の始まりは、会計年度と同じとする。
3.役員は、任期終了時に第18条の細則に従い後任者候補を推薦することとする。
4.役員が会員資格を失うか、危機的事情で任期途中に辞めざるを得ない場合、実行委員会が協議し、第18条の細則に従い後任者候補を推薦し任期の始まりを決定する。
【第5章 会議】
第20条(会議)
本会運営審議機関は、第12条に定める役員で構成する実行委員会におく。
第21条(実行委員会の招集)
実行委員会は、各役員が必要と認めたとき代表および事務局長と協議し、代表が招集する。
第22条(実行委員会の決議事項)
実行委員会での決議事項は、次のとおりとする。
1.年度毎の事業報告および収支決算
2.年度毎の事業計画および収支予算
3.その他、実行委員会で必要と認めた事項
第23条(議決事項の通知)
実行委員会で議決した事項は、全会員に通知する。会員はその内容に意見を述べることができる。
【第6章 現地事務局】
第24条(現地事務局の設置)
本会の目的を達成するため、毎年開催場所を変えて講習会を開催する。その準備運営のため現地事務局をおくことができる。
【第7章 会計】
第25条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年7月1日から、翌年6月30日までとする。
第26条(収支)
本会の維持は次の収入をもってあてる。
1.年会費
2.日本リハビリテーション工学協会からのSIG助成金
3.事業に伴う収入
4.その他の収入
【第8章 会則の変更】
第27条(会則の変更)
本会則の変更または追加は、実行委員会構成人員数の3分の2以上の議決を受けなければならない。
【第9章 補則】
第28条(細則)
この会則の施行についての細則は、実行委員会の議決を経て別に定める。
附則 本会則は2009年7月1日から施行する。